建設資材とは「土木建築に関する工事に使用する資材」と法第2条第1項に定義されており、土木建築で使用する材料が ほとんど建設資材にあたります。そんな幅広い分野の中でも近年では生コン・コンクリート2次製品・下水道製品などの建設資材や 軽量盛土用土木資材なども取り入れております。 今後当社は総合建設業として、その豊富な情報と商品をあらゆる場面に取り組んで行きたいと思います。